相続登記・遺産相続手続き 相続・遺言にまつわる様々な手続きをサポート致します。
相続登記 全国対応致します。 郵送・電話のみでのお手続きが可能です。
不動産の所有者の方が亡くなられ、「相続」が開始しますと、相続人の方がその財産を承継することになります。 しかし、相続登記をしないままさらに相続が発生すると、関係者が増えてしまい、協議がまとまりにくくなったり、 利害関係のある第三者が出てきてしまったりして、権利関係が複雑になる可能性があります。
司法書士は、「相続登記」を通じて、不動産の権利関係が複雑になってしまうことを事前に 予防いたします。 大阪府近郊の方は来所・出張面談のご依頼を承っておりますが、郵送・電話のみでのお手続きも 可能ですので全国どこでも対応いたします。 初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相続登記のお手続きの流れ郵送・電話のみのお手続きが希望の場合。
- <お客様> お問い合わせフォーム、または電話でご依頼・ご相談。
- <事務所> ヒアリングに基づき必要書類と費用概算のご案内。
- <お客様> 必要書類の収集と郵送。 *当事務所に収集をご依頼頂くことも可能です。
- <事務所> 相続人の確定後、書類作成と押印必要書類を本人限定郵便にて送付 。
- <お客様> 押印必要書類のご返送、登記費用のご入金。
- <事務所> お電話にて最終確認後、相続登記の申請。
- <事務所> 登記完了後に登記識別情報(従来の権利証)を本人限定受取郵便にて発送。
費用・報酬事案により変動がある場合も、事前にお見積りを致しますのでご安心ください。
- 相談・見積もり無料
- 相続登記の申請75,000円〜
- 相続関係図作成10,000円〜
- 戸籍の収集1,000円/1通
*この他に登録免許税(国に納める税金)消費税、郵送費の実費がかかります。
遺言書の作成 すぐに遺言書を作成したい・遺産争いを未然に防ぎたい・特定の方に財産を残したい方
ご自身に万が一のことがあった後、相続人の間で遺産についてもめごとを起こされては、安らかに眠ることさえできません。 そのような事態を避けるためにも、生前に遺言を作成されることを強く勧めます。
KAIDO法務事務所では、遺産相続の専門家である司法書士により、大阪府・兵庫県・奈良県・京都府及び 近畿圏全域の公正証書遺言書作成手続き、遺言執行手続きの業務や作成後の予防法務サポート、相談業務を承って おります。お見積もり・ご相談は無料です。出張相談(要予約)も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 遺言書を作成することで、ご自身の死後に法的効果を伴う自分の最終の意思の実現を図ることができるようになります。
公正証書遺言 最も確実な遺言形式をご希望の方・遺言書の紛失や変造を防止したい方。
公正証書遺言とは、公証役場で手続きを取り作成する遺言形式ですので、最も確実で安心・安全な遺言形式といえます。
当事務所では、事前にお客様から遺言に残されたい内容を伺い、最もご遺志を反映できる文案を作成し、 公証人に事前に確認して公証役場での手続を迅速に済ませるようお手伝いします。 公正証書遺言には、証人2人が必要となりますが、立てられないようでしたら、当事務所でご用意致します。
自筆証書遺言早く作ることを優先したい・ご自身の手で遺言書を書きたい方。
ご自身で遺言書を書いて戴く方法です。様式が厳格で、これを満たしていないと効力がありませんので、 注意が必要です。当事務所では文案を作成し、様式等を確認させて戴きます。
また、ご自身の相続人の確定するためのサポートや、法律面だけでなくご自身の最後の感謝と その想いを伝える遺言書を作成するサポートもさせていただいております。
遺言執行 遺言内容を円滑に実現致します。
遺言者ご本人が亡くなったあと、遺言書の内容に従って実際に財産分けを取りしきる人が 「遺言執行者」です。法律上、必ず遺言執行者を定めなければならないわけではありませんが、 相続人の間で対立が予想される場合や、確実に遺言内容が実行されるようにしたい場合は 遺言執行者を定めて遺言書に書き記しておくことをおすすめします。
滞りなく遺言を執行するためにはある程度法律の知識が必要なこともありますので、 司法書士などの公平で中立な立場である法律の専門家を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。
費用・報酬事案により変動がある場合も、事前にお見積りを致しますのでご安心ください。
- 自筆証書遺言 80,000円
- 公正証書遺言 100,000円 (*別途公証人手数料の実費が必要です。)
- 遺言執行 相続財産の1.5%(最低150,000円)
- 郵便代・印紙代 実費のみ
相続放棄 故人の借金や税金を相続したくない方
相続放棄とは故人の財産のすべてを放棄し、不動産、現金等の資産も借金等の負債も一切の財産を相続しないようにする手続きです。 相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 相続人の方が相続放棄を申述することになります(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、 その法定代理人が代理して申述します。)。
亡くなった故人に多額の借金があった場合や、ほとんど交流のなかった親族の相続問題にかかわりたくないなど、 相続でお困りの方はお気軽に相談ください。初回相談は無料となっております。
費用・報酬事案により変動がある場合も、事前にお見積りを致しますのでご安心ください。
- 相談・見積もり無料
- 相続放棄手続き50,000円
- 戸籍の収集1,000円/1通