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債務整理・借金問題  親身・丁寧な対応で安心の再スタートを支援致します。

任意整理・過払い金請求  借金問題は法的に解決できる方法があります。

任意整理

<任意整理>
  任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、裁判外で 当事務所がお客様の代理人として、金融業者などの債権者と直接交渉し、 返済方法を決めていく手続きです。
  任意整理後から完済するまでの利息(将来利息)免除を受け、 返済したお金は元金に充当されることで、 確実に借金が減っていくよう手続きを進めます。 利息制限法を超える金利での取引期間が長いと、 大幅に債務が減額され、場合によっては過払い金の返還を受けられることもあります。

任意整理のお手続きの流れ受任するとすぐに金融機関からの督促はストップします。

          
  • 債権者への受任通知の発送
    これにより債権者からの督促が止まり、返済も一時ストップ。
  • 取引履歴の開示
    各債権者に取引履歴の開示を求め借金総額を確定します。
  • 返済計画案の作成
    手取り月収と残債務を考慮し適切な返済計画案を作成。
  • 和解案の作成・債権者との交渉
    和解案を交渉し過払い金がある場合には返還金額について交渉。
  • 和解案成立・弁済開始
    毎月返済額、支払回数がきまり、生活を再スタート。

手続費用初回相談料は無料です。費用は全額分割可能です。

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個人民事再生  裁判所の手続きにより大幅な借金の減額をする・マイホームを残したまま借金の整理をする。

民事再生

個人民事再生は、借金返済に苦しんでいる方が、借金を原則大幅に減額し、 裁判所で認められた再生計画案に基づき、 原則3年の分割払いで返済することにより、生活の再建を図る手続きです。 自己破産と異なり、住宅や自動車などの財産を処分されることが ないことと、借金した理由を問われないことが大きな特徴です。
  個人再生は、債務を大幅に減額できるとともに、 住宅ローンを抱えた方がマイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の借金を 整理することができるので、任意整理の手続きでは返済していくことが困難で、 マイホームを保持したい方や自己破産を避けたい方に 適した手続きとなります。。

個人民事再生の手続きの流れ手続き終了まで約6ヵ月程度かかります。

          
  • 債権者への受任通知の発送
    債権者からの督促が止まり、再生手続き終了まで返済は一時ストップ。
  • 裁判所へ申立
    裁判所に申立書を提出します。
  • 再生委員との面談
    再生委員と面談し、収入や今後の支払いについて質問があります。
  • 個人再生の手続き開始決定
    裁判所により、個人再生手続きが開始されます。
  • 債権届出
    裁判所が債権者に対し債権額の通知を行います。
  • 債権認否一覧表・報告書の提出
    提出後、債権額が確定します。
  • 再生計画案提出
    再生計画案を提出。
  • 再生計画案の認可決定
    認可の決定。
  • 再生計画に従って返済開始
    毎月返済額、支払回数がきまり、生活を再スタート。

手続費用初回相談料は無料です。費用は全額分割可能です。

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自己破産  

自己破産

自己破産とは経済的に破綻し借金を支払うことが出来なくなった場合に、 生活必需品以外の財産を換価して返済に充てる代わりに、 残った借金については免除してもらうことを目的とした裁判上の手続きをいいます。

     

自己破産による不利益は一般に考えられているほどではないので、 自殺や夜逃げを考える前に自己破産という手続きを 利用して人生を再スタートすることを考えていきましょう。

自己破産の手続きの流れ手続き終了まで4〜5ヵ月程度かかります。

          
  • 破産手続き開始・免責許可の申し立て
    (裁判所に出頭)書類を提出します。
  • 審問期日
    (裁判所に出頭)申立人が支払い不能がどうかを審査します。
  • 破産手続き開始決定・同時廃止決定
    裁判所が、申立人が支払い不能であることを認める。
  • 免責決定(不許可事由なしの場合)
    申立人に免責決定が郵送されます。
  • 官報による公告
    官報公告がなされます。
  • 免責決定の確定
    免責決定が確定すると、借金を返済する責任が免除されます。

手続費用初回相談料は無料です。費用は全額分割可能です。

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