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成年後見大阪市・堺市・東大阪市を中心に大阪府内と近隣県の後見手続きをトータルサポート

成年後見制度とは?  

 認知症や脳の病気などによって判断能力が不十分になってしまった場合には、 その人の権利を守りながら財産管理や契約締結などを代行する成年後見制度を利用することができます。
 成年後見制度には、現在、判断能力が不十分になってしまった人のための『法定後見』と、 現在は元気だが、判断能力が不十分になる前に、自分の生活上の希望や財産管理について、あらかじめ準備しておく任意後見の2種類があります。  また、後見人の役割には、大きく分けて財産の管理、身上に対する監護、家庭裁判所への報告の3つが挙げられます。                          

当事務所では、成年後見に関して丁寧に適切なサポートを行なっております。 成年後見制度に関する書類作成やお手続きは、大変煩雑ですので、KAIDO法務事務所にお気軽にご相談下さい。

このようなことでお困りではありませんか?成年後見制度が活用できます。

  • 家族が認知症になってしまった。
  • 身寄りがないので今後の財産管理が心配だ。
  • 離れて暮らす祖父母が、悪い人からなにか買わされているようで不安。
  • 認知症の親の不動産を売却し、介護や老人ホームの費用を作りたい。
  • 最近物忘れが激しく、アルツハイマーかもしれない・・・将来が不安。
  • 認知症の親の不動産を売却し、介護や老人ホームの費用を作りたい。
  • 夫に先立たれてしまい老後が不安。 夫が残した不動産の経営や、将来入所するかもしれない老人ホームの入所手続きを代わりにやってほしい。

   

*成年後見制度のお手続きについては、下記リンクの、
  『大阪成年後見手続きセンター』のホームページもご覧ください。

→  大阪成年後見手続きセンター・ホームページ   

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成年後見制度の種類と特徴  

  成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、 法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。 任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から備える制度、法定後見は判断能力が衰えた後に本人を保護・支援する制度です。

                          

法定後見制度現在、判断能力が不十分な方を支援する法律上の制度

  法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、現在の判断能力の程度に応じて ご本人の事情に適した制度を利用できるようになっています。

 家庭裁判所により選任された、後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、 ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を 後から取り消したりすることにより、ご本人を保護・支援します。

 また、その後見人等に付与される権限の範囲や報酬も、 法律の規定と家庭裁判所の審判により決定されます。

任意後見制度判断能力があるうちに、将来に備える、契約による後見制度

  任意後見制度は、本人に十分な判断能力のあるうちに、あらかじめ、 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、代理人(任意後見人)となるべき人と、 その代理人(任意後見人)の権限の範囲を公正証書で契約として結んでおく制度です。

  そして、ご本人の判断能力が低下したときに、その契約の効力を発生させて、家庭裁判所が選任した 任意後見監督人の監督の下、自分の選んだ任意後見人に、契約内容である、自分の生活やその希望、療養看護や財産管理に関することについて、 ご本人を代理して後見事務を行ってもらうことができるようにする仕組みとなっています。

ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となり、後見を受ける人の自己決定権を最大限に尊重することができる制度となります。

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手続きの流れ

 *KAIDO司法書士事務所では必要書類の収集から、申立書作成、裁判所への同行、開始後の相談まで トータルでサポートさせていただきます。

法定後見制度の手続きの流れ

  • お問い合わせ
  • 無料相談・面談
  • 受任・手続き開始
  • 書類収集・申立書作成
  • 家庭裁判所調査官による調査
  • 鑑定
  • 後見開始審判
  • 後見開始後、定期的に家裁に報告

任意後見制度の手続きの流れ

  • お問い合わせ
  • 無料相談・面談
  • 受任・手続き開始
  • 公正証書による任意後見契約締結
  • 判断能力の低下
  • 申立書作成
  • 家庭裁判所提出
  • 家庭裁判所が監督人を選任
  • 任意後見開始
  • 定期的に任意後見監督人に、監督人は家裁に報告

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必要費用・報酬

法定後見の必要費用・報酬

お電話・Mail・ご面談での初回相談は無料です。
(出張相談に限り交通費・相談料を頂いております。)



※ 後見人就任後の法定後見人の報酬は当事者で決めることはできません。
  法定後見人の報酬については家庭裁判所がご本人の財産状況などを勘案し決定します。


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*成年後見制度のお手続きについては、下記リンクの、
  『大阪成年後見手続きセンター』のホームページもご覧ください。

→  大阪成年後見手続きセンター・ホームページ   

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