遺言書の内容と異なる遺産分割はできますか?
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遺産分割
こんにちは。 心斎橋駅徒歩5分のKAIDO司法書士・行政書士事務所です。
Q. 遺言書の内容と異なる遺産分割はできますか?
私の父は先日亡くなったのですが、遺言を残していました。
遺言の内容は、相続人である子供たちの希望と一致しない部分が多いのですが、全員の同意で遺言と違う内容で遺産を分けることはできますか?
A.
原則として、相続人全員(受遺者を含む)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。ただし、条件によっては問題となることがありますので以下の内容にご注意ください。
〇遺言書と違う遺産分割協議が可能となる条件
遺言書の内容と異なる遺産分割協議は、下記の条件を満たせば有効とされています。
- 被相続人(故人)が遺言と異なる遺産分割協議を禁じていないこと
- 相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、その内容と異なる分割協議を行うことについて同意していること
- 相続人以外の人が受遺者である場合には、その受遺者の同意もあること
- 遺言執行者がいる場合は、遺言執行を妨げず矛盾しないこと、または遺言執行者の同意があること
〇遺言書の内容により、相続登記や課税に注意
上記の1.~4.を満たせば、結果的には、遺言書と異なる遺産分割協議は有効と扱われます。
しかし、不動産の相続登記をする場合において、遺言書の内容によっては、遺言による相続登記を省略することはできず、贈与や交換を原因として再度移転させる必要がある場合もありますので、注意が必要です。
また、既に遺言に従い、分割を済ませていた場合、特に遺言による相続登記を済ませていた場合は課税の問題が生じますので、遺言書と異なる遺産分割協議をしたいのであれば、事前に司法書士などの専門家とよく相談することをお勧めします。
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